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スタッフブログ

健康保険の取り扱いについて 江戸川区ゼロスポ鍼灸・整骨院|江戸川区西葛西ゼロスポ鍼灸・整骨院

健康保険の取り扱いについて 江戸川区ゼロスポ鍼灸・整骨院

こんにちは!江戸川区ゼロスポ鍼灸・整骨院です。

今回は皆様が使われている健康保険証の取り扱いについてお話しさせて頂ければと思います。

 

江戸川区ゼロスポ鍼灸・整骨院では健康保険を使い、施術を受ける事が出来る院です。
健康保険を使うためにはいくつかの条件があるのはご存知でしょうか?

①急性の症状
②現時点で生活に支障が出ていて、痛めた原因が明確なもの
例、運動時に足首を捻り痛めた。
  転倒時に手をついて手首を痛めた
  重い物を持った際に腰を痛めた などなど

上記をみたしていても健康保険を使えないことがあります。

他の整骨院、整体院で健康保険を使い施術を受けている場合
整形外科などで処方箋(痛み止めや湿布)をもらっている場合

整骨院や整体院は健康保険を使った施術が認められていますが、保険医療機関ではないので健康保険でかかる施術は療養費の扱いになります。患者様本人に全額を窓口でお支払いいただき、健康保険組合に申請して払い戻しされるのが原則ですが、受領委任制度によって一般の病院と同じく健康保険証の提示と一部負担金のお支払いで施術を受けることができるようになっています。
この制度は都道府県や健保組合などと契約を交わすことで認められます。患者様に窓口では自己負担分を払っていただき、柔道整復師が残りの施術料を健保組合などの保険者から直接受け取れるよう患者様から委任したことにするものです。
患者様は柔道整復師が作成した療養費支給申請書に、請求金額と自分が受けた施術内容が正しく記入されているかを確認し委任状欄に署名することになっています。

その保険者から怪我の原因や施術内容について電話や文書などで回答を求める(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保健)が増えています。
専門的な表現や知識が必要な場合もありますので、このような調査があった場合は即答せず、当院に再確認のうえ、正確な解答をお願いいたします。
回答内容によったは健康保険が使えず、全額自費扱いになる可能性がありますので、ご注意ください。

また、保険を使った診療は原則3ヶ月間となります。そのため、来院いただいた際に症状の発生理由や日にち、状態確認をしっかりと問診させていただいております。
その中で、同一部位で3ヶ月以上の治療が必要と判断した場合は、再度検査をし長期理由の確認をさせていただきます。

以上が健康保険で取り扱うための簡単な説明になります。 更に詳しく聞く事がございましたらゼロスポの方へご相談下さい。

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