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健康保険の取り扱いについて|江戸川区西葛西ゼロスポ鍼灸・整骨院

健康保険の取り扱いについて

お世話になっております。
ゼロスポ鍼灸整骨院西葛西・ゼロスポ鍼灸整骨院篠崎です。

今回は健康保険証の取り扱いについてになります。

ゼロスポでは症状にもよりますが、健康保険を使って施術を受ける事が出来ます。
健康保険を使うためにはいくつか、条件があります。

①急性期の症状
②現状で生活に支障が出ていて、痛めた理由が明確なもの

例、歩行時に足首を捻り痛めた
  ボールを投げた際に肩を痛めた
  重い物を持ち上げた際に腰を痛めた 
  などなど

ただ、上記をみたしていても健康保険を使えない場合があります。

①他の整体院、整骨院で健康保険を使って施術を受けている場合
②整形外科で診断や処方箋(湿布や痛み止め)をもらっている場合

整体院や整骨院は健康保険を使った施術が認められています。ただ、保険医療機関ではないので、健康保険でかかる施術は療養費の取り扱いになります。患者様に治療費全額を窓口でお支払いしていただき、健康保険組合に申請して払い戻ししてもらうのが原則ですが、受領委任制度によって一般の病院と同じように、健康保険証の提示と一部負担金のお支払いをいただき、施術を受けることが出来るようになっています。

この制度は都道府県や健保組合など、契約を交わすことで認められています。患者様に窓口で自己負担分の金額を払っていただき、管理している柔道整復師が、残りの施術料を健保組合などの保険者から直接、受け取れるように患者様から委任したことにする制度です。

患者様は柔道整復師が作成した療養費支給申請書(レセプト用紙)に、自分が受けた施術内容と請求金額が正しく記入されているかを確認して、委任状欄に署名することになっています。

請求先の保険者から患者様の、怪我の原因や施術内容について、電話や文書などで回答を求める(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保健)調査が増えています。
専門的な知識や表現が必要な場合もありますので、このような調査があった場合はまず、即答せずに当院に確認の上、正確な解答をお願いします。
その解答内容によっては健康保険が使えずに全額自費支払いになる可能性があるので、ご注意ください。

また、健康保険を使った診療は原則3ヶ月間になります。その為、来院された際に受傷した日にちや発生理由、状態確認をしっかりとカウンセリングさせていただきます。
その上で、同じ部位で3ヶ月以上の治療が必要だと判断した場合は、再検査を行い、長期理由の確認をし、継続して通えるように対応いたします。

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