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スタッフブログ

健康保険証の取り扱いについて|江戸川区西葛西ゼロスポ鍼灸・整骨院

健康保険証の取り扱いについて

こんにちは。こんばんは。
西葛西ゼロスポ鍼灸整骨院・篠崎ゼロスポ鍼灸整骨院です。

江戸川区にあるゼロスポから皆様へ

健康保険証の取り扱いについてお伝えいたします。

ゼロスポ鍼灸整骨院では健康保険を使っての施術を受ける事が可能です。
健康保険を使うためにはいくつかの条件がありますのでチェックしてみてください。
①急性期の症状
②現状で生活に支障が出ていて、痛めた理由が明確なもの
例、ベットから起きようと体勢を変えたときに腰を痛めた
  サッカーをしていてボールをけった時に足を痛めた
  鞄を持ち上げたときに手を痛めた 
  などなど

しかし、上記をみたしていても健康保険を使えない場合がありますので、

こちらもチェックしてみてください。
①他の医療機関(接骨院、整骨院)で健康保険を使って施術を受けている場合
②整形外科で診断をうけ、処方箋(湿布や痛み止め)をもらっている場合

接骨院や整骨院は健康保険を使った施術が認められていますが、保険医療機関ではないため、健康保険でかかる分の施術は療養費の取り扱いになります。なので、治療費全額を窓口でお支払いしていただき、健康保険組合に申請して払い戻してもらうのが原則です。ですが、受領委任制度によって一般の病院と同じように、健康保険証の提示、一部負担金のお支払いをいただければ、施術を受けることが出来るようになっています。

この制度は都道府県や健保組合など、契約を交わすことで出来るように認められています。窓口で自己負担分の金額を払い、管理している柔道整復師が残りの施術料を健保組合などの保険者から直接、受け取れるように患者様から委任したことにする制度です。

そのため、患者様は柔道整復師が作成した療養費支給申請書(レセプト用紙)に、自分が受けた施術内容と請求金額が正しく記入されているかを確認してもらい、委任状欄に署名することになっています。

請求先の保険者の方から患者様の怪我の原因や状態、施術内容について、電話や文書などで回答を求める(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保健)調査が入ることがあります。
専門的な知識や表現が必要な場合もありますので、このような調査があった場合はまず、即答せずに当院に確認の上、正確な解答をお願いします。
その答え方によっては健康保険が使えずに、全額自費支払いになる可能性があるので、ご注意くださいませ。

また、健康保険を使った診療は原則3ヶ月間になります。その為、来院された際に受傷した日にちや発生理由、状態確認をしっかりと確認させていただきます。
その上で、同じ部位で3ヶ月以上の治療が必要だと判断した場合、再検査を行い、継続して通えるように対応いたします。

以上が健康保険取り扱いの内容、注意点になります。

院内での質問や相談も承りますので、気軽に問い合わせください。

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